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大阪地方裁判所 平成9年(ワ)3150号 判決

原告

大塚みさ子

ほか五名

被告

永井秀樹

主文

一  被告は、原告大塚みさ子に対し、金七六三万九四三三円及びこれに対する平成四年六月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告大塚将宏、原告大塚孝志、原告大塚章三、原告川口順子、原告大塚忠道らそれぞれに対し、金一五二万七八八六円及びこれに対する平成四年六月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを一〇分し、その五を原告らの負担とし、その五を被告の負担とする。

五  この判決は、第一項及び第二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告大塚みさ子に対し、金二四〇一万八六〇五円及びこれに対する平成四年六月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告大塚将宏、原告大塚孝志、原告大塚章三、原告川口順子、原告大塚忠道らそれぞれに対し、金四八〇万三七二一円及びこれに対する平成四年六月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  訴訟の対象

自賠法三条、民法七〇九条

二  争いのない事実及び証拠上明らかに認められる事実

(一)  交通事故の発生(甲一)

〈1〉 平成四年六月三日(水曜日)午後〇時一五分ころ(晴れ)

〈2〉 兵庫県姫路市東山二七四―一先交差点

〈3〉 被告は、軽四貨物車(姫路八〇あ五二九)(以下、被告車両という。)を運転中

〈4〉 亡大塚庄七(以下、亡庄七という。)(明治四五年六月一日生まれ、当時八〇歳)は、自転車を運転中

〈5〉 出会い頭衝突

(二)  責任(弁論の全趣旨)

被告は、被告車両の保有者である。したがって、自賠法三条に基づき、損害賠償義務を負う。

被告は、前をよく見ないで交差点に進入したため、左方から進行してきた亡庄七運転の自転車と衝突した過失がある。

したがって、民法七〇九条に基づき、損害賠償義務を負う。

(三)  死亡(甲二の七五)

亡庄七は、平成六年一二月一四日、死亡した。

(四)  相続(争いがない。)

原告大塚みさ子は亡庄七の妻であり、そのほかの原告らは子である。

三  原告らの主張

(一)  傷害

亡庄七は、本件事故により、頭部打撲と擦過創、右手背擦過創、脳内出血と右片まひの傷害を負った。

(二)  治療

亡庄七は、治療のため、姫路中央病院に、平成四年六月三日から平成六年一二月一四日(死亡)まで九二五日間入院した。

(三)  後遺障害

亡庄七は、右完全片まひ(右下肢及び上肢の完全硬直)及び失語症の後遺障害が残り、後遺障害別等級表一級三号に該当する。したがって、労働能力を一〇〇パーセント喪失した。

(四)  損害

原告ら主張の損害は、別紙一のとおりである。

四  中心的な争点と被告の主張

(一)  本件事故と受傷との因果関係

亡庄七は、本件事故直前に高血圧による脳内出血を起こした。そうでなく、本件事故後に脳内出血を起こしたとしても、外傷性による脳内出血ではなく、高血圧性脳内出血である。したがって、本件事故と脳内出血の間に相当因果関係はないし、因果関係があったとしても、高血圧症による既往症減額をすべきである。

(二)  後遺障害

亡庄七は症状固定をしないで死亡したが、その後遺障害は、将来の機能回復を考えると、右上肢について六ないし八級、右下肢について八級、言語機能について一〇級程度にすぎない。

(三)  過失相殺

被告は優先道路を走行しており、亡庄七には五割以上の過失がある。

第三中心的な争点に対する判断

一  証拠(甲二、三、八ないし一二、乙一、二)によれば、次の事実を認めることができる。

(一)  本件事故の態様

本件事故は、南北道路と東西道路が交わる交差点で発生した。南北道路は、片側一車線の道路であり、一車線の幅員は三・五メートルである。東西道路は、一車線の道路であり、幅員は、五・二ないし七・三メートルである。南北道路は、ほぼ直線の道路であり、中央線の標示(黄色の実線)がある。最高速度は、時速五〇キロメートルに規制されている。

交差点には、信号機や横断歩道は設けられていない。

被告は、南北道路の北行き車線を走行していた。交差点の約二九メートル手前で、約三一メートル左前方に、東西道路を西から東に向かって走行してくる亡庄七運転の自転車を見つけた。さらに、約一七メートル進んだとき、左前方約一三メートルの地点に、交差点に進入してくる亡庄七運転の自転車を見つけ、危険を感じ、ハンドルを右に切り、急ブレーキをかけたが、約一二メートル進んだ交差点中央付近で、被告車両の前面と亡庄七運転の自転車が衝突した。

被告車両は、約五メートル進んで停止した。亡庄七は、フロントガラスで頭を打つなどして被告車両と衝突した後、衝突地点から約一〇メートル先に転倒した。その自転車は、衝突地点から約六メートル先に転倒した。

被告車両の損傷状況は、前部中央ボディ凹損、左前ナンバープレート擦過、フロントガラス破損などであった。

亡庄七は、転倒後、被告に助け起こしてもらって、歩道の縁石に座り、自転車の荷台からこぼれた食料品を拾うように指示をした。ところが、だんだんと口数が少なくなり、救急車が来たころには、ほとんど話をせず、右半身にまひが生じていた。

(二)  治療の経過

亡庄七は、救急車で姫路中央病院に搬送され、頭部打撲、右後頭部挫創、脳内出血などと診断され、そのまま入院した。

入院時は、意識障害、右完全片まひがあり、発語がなく、CTによると、脳内出血が認められた。その後、肺炎や尿路感染を繰り返した。

入院四週間後ころから、ようやく発語が見られるようになり、平成四年一二月ころには、ときどき車椅子に乗れるようになったが、右片まひは続いていた。

ところが、平成五年一月、急性腸炎で下痢が続くなどして、その後はベッド上で寝たきりの状態となった。

同年三月には急性胆嚢炎、同年六月には閉塞性黄疸を合併したが軽快した。

同年末ころから、肺炎、尿路感染などを繰り返し、全身状態が次第に悪化した。

平成六年一一月七日、異物誤嚥から肺炎となり、同年一二月一四日、死亡した。

(三)  姫路中央病院の医師の意見

入院当初は、CT、亡庄七の年齢などから、脳内出血は高血圧によるものである可能性が高いと考えた。しかし、受傷時の状況を検討した結果、交通事故による外傷のため高血圧性脳内出血を起こしたと考えるようになった。つまり、交通事故による頭部打撲のため、極度の精神的な緊張、ついで急激な血圧上昇をきたして左尾状核出血を起こしたと考えられる。

高血圧性脳内出血で、初診時から完全片まひがあるときは、症状固定時期は六か月ないし一二か月くらいと考える。出血や神経症状が同じでも、患者の年齢、合併症、リハビリテーションに対する患者の意欲や担当者の質と量などにより、症状固定時期はかなり異なる。亡庄七は、平成四年一二月ころ、日常生活には全介助を必要とし、ときどき介助をしてもらって車椅子に乗り、調子のよいときには自分で少し車椅子を動かすことができるようになった。症状は少しずつ軽快に向かっており、このころは症状固定ではないと思う。

平成五年一月に細菌性急性腸炎を合併したが、これは六か月にわたる寝たきりに近い入院生活によるものと考えられる。

症状固定に至る前に、合併症によって症状が悪化して死亡したため、後遺障害を認定することはできない。

本件事故と合併症との関係については、医学的見地から見て直接的なものではないが、間接的には因果関係があると見ている。特に、患者は高齢であり、長期の入院では合併症を発症する可能性が高い。

亡庄七は種々の合併症を併発したが、胆道系の合併症は外傷との関係が少ないと考えるが、ほかの合併症は外傷のための片まひによる長期臥床によるものと考える。最後の誤嚥による肺炎は、合併症を繰り返したための全身衰弱によるものと考える。

(四)  被告提出の意見書

外傷による脳内血腫は、頭部に高速度の外力が加わった際に生じ、軽微な外傷で起こることは極めてまれで、受傷時から高度の意識障害をきたし、頭蓋骨骨折や他の部位の骨折などの副損傷を高率に合併する。本件では、カルテによると、受傷直後には、すぐに立ち上がってしゃべったりしたし、救急車が来るまでは、介助によって歩行や会話も可能であったとのことであり、その後の救急車到着時点では右片まひが認められている。したがって、受傷から救急車到着までの間に脳内出血が進展したと考えられる。また、高血圧があり、尾状核という高血圧性脳出血の好発部位に脳内血腫が生じている。したがって、受傷時に血圧が上昇したために脳内出血をきたしたものと推定できる。

亡庄七には、右片まひと言語障害があった。CTによると、患者が六〇歳前後であれば、右上肢の機能障害を残しても、装具や杖を用いての自力歩行は可能となるように思われる。しかし、八一歳という年齢を考えれば、右上肢の機能の回復は望めず、下肢の機能も歩行可能となるまでの回復は難しいように思われる。受傷後自発言語が見られず、受傷三か月以後の看護記録によっても、おはよう、どうもない、だいじょうぶや、大塚庄七などの単語の発語を認めるが、ぼそぼそとした小声で話すのみで、会話は成り立たない。完全な運動性失語ではなく、自発性の低下も関与している可能性が考えられ、六〇歳前後であれば、今後、言語機能の改善は十分に期待できるが、八一歳という年齢を考えれば、将来において、二、三文節の会話は可能であろうが、通常の会話をすることは難しいと思う。

平成四年六月三日の受傷以後の入院加療、リハビリテーションにより、同年九月下旬から一二月下旬時点では坐位保持が安定し、坐位での食事が可能となっており、車椅子を自分でこぐまでに回復している。その三か月間の血算、血液生化学検査には問題がなく、看護記録上も急性胃腸炎を思わせる腹部症状や発熱を認められない。すなわち、受傷時に発生した脳内血腫に基づく病状及び全身状態は安定期に入ったと判断できる。その後に発症した急性胃腸炎は、交通事故との因果関係がなく、したがって、事故と死亡との因果関係も認めがたい。

(五)  自賠責保険の判断

自賠責保険は、次のように判断した。

本件事故による外傷は、平成四年一二月ころには、車椅子に乗れるまでに改善回復している。平成五年一月以降、急性腸炎、急性胆嚢炎、閉塞性黄疸などの私病が継続発症し、入院が長期化し、死亡に至った。また、死因とされている外傷性脳内出血については画像上外傷性とは認めがたく、交通事故による外傷と死亡との間に相当因果関係はないと判断する。

(六)  亡庄七は、健康診断で血圧が少し高いと指導を受け、予防的に血圧を下げる薬を飲んでいた。

二(一)  前記認定によれば、亡庄七は、本件事故により、高血圧性脳内出血の傷害を負い、死亡時にはすでに後遺障害を残して症状固定していたが、その後遺障害の内容は、一〇〇パーセントの労働能力を喪失していたと認めることが相当であるが、その理由は、次のとおりである。

(二)  まず、被告は、亡庄七が本件事故前に脳内出血を起こしていた旨の主張をする。

しかし、これを裏付ける証拠はない。

かえって、事故態様を検討しても、亡庄七は交差道路の左右の安全を確認していないと認められるものの、ほかに、亡庄七に脳内出血が起きたことを窺わせる事情はない。事故時には、自転車を運転したまま被告車両と衝突しているし、事故直後も、助け起こしてもらったり、座ったり、話をしたりしている。

したがって、亡庄七が被告車両と衝突する前に脳内出血を起こしていたと認めることはできない、

(三)  次に、亡庄七は本件事故により高血圧性脳内出血を起こしたと認めることが相当である。

亡庄七は、本件事故時に、フロントガラスで頭を打つなどして被告車両と衝突し、約一〇メートル先に飛ばされているから、頭部に強い衝撃を受けたと考えられる。本件事故直後、助け起こしてもらって、荷台からこぼれた食料品を拾うように指示をするなど、話すこともできたが、だんだん話をしなくなり、救急車が到着した時点では、すでに右片まひが認められている。また、尾状核に脳内血腫が認められたが、これは、高血圧性脳出血の好発部位である。

これらの事実によれば、亡庄七は、被告車両と衝突したことにより、血圧が上昇し、脳内出血を起こしたと認めることができる。

また、そうであれば、本件事故によって血圧が上昇し、脳内出血を起こしたのであるから、本件事故と高血圧性脳内出血は相当因果関係があるというべきである。

なお、自賠責保険は、画像上外傷性の脳内出血とは認められないと判断しているが、そうだとしても(外傷性脳内出血とは認められないとしても)、前記認定のとおり、本件事故と高血圧性脳内出血との間に相当因果関係を認めることが相当である。

(四)  これに対し、被告は、亡庄七には高血圧症の既往症があると主張する。

確かに、亡庄七は、健康診断で、少し血圧が高いと指摘され、予防的に血圧を下げる薬を飲んでいた。また、前記認定のとおり、高血圧による脳内出血を起こしたと認められるから、傷害の内容自体からも、本件事故前に血圧が高かったことが、脳内出血に影響を与えたことは否定できないと思われる。亡庄七は、本件事故後、高血圧の治療を受けている。

これらの事実によれば、高血圧が脳内出血に影響を与えたと一応認めることができる。

しかし、亡庄七が、本件事故前に、血圧が少し高いと指摘されていたとしても、例えば通院を続けていたなど、具体的な症状や治療の状況は証拠上明らかではない。

さらに、亡庄七は、被告車両のフロントガラスで頭を打ったり、約一〇メートル先に飛ばされるなどして、頭部に強い衝撃を受けたと考えられる。

そうすると、本件事故が直接の原因となって、さらには、大きな原因となって、高血圧性脳内出血が起きたと考えるのが合理的である。

これらの事情を総合的に検討すると、高血圧による既往症減額をすべきではあるが、減額の割合は、一割にとどまると解すべきである。

(五)  ところで、平成六年一二月一四日の死亡までの治療は、本件事故と相当因果関係があると認められる。

確かに、平成四年一二月末ころには、いったん症状が落ち着き、座って食事をすることができたり、車椅子を自分でこぐこともできた。

しかし、亡庄七は、本件事故後の高血圧性脳内出血などの治療中、合併症を繰り返していた。また、平成四年末ころは、すでに七か月の入院生活を送っていたし、八〇歳という高齢であることを考慮すると、さらに合併症を引き起こすことは十分に考えられる。医師も、医学的に直接的な関係はないが、亡庄七が高齢であることや入院生活が長く続いてることなどから、間接的な関係があると述べている。

そうすると、平成五年一月から平成六年一二月一四日の死亡までの治療も、本件事故と相当因果関係があると認めることが相当である。

(六)  次に、平成六年一二月一四日の死亡までには、症状固定していたと認められる。

確かに、主治医は、平成四年一二月ころでも、リハビリを続ければ、さらに症状が軽快すると考えていたようである。

しかし、そうだとしても、症状の回復も程度の問題であると思われる。つまり、亡庄七は、高血圧性脳内出血を起こし、右片まひと失語の障害を負い、六か月入院してようやく、介助をしてもらって車椅子で移動をすることができ、わずかな単語を話すことができるようになったにすぎない。そして、亡庄七の年齢を考えると、それ以降症状が大幅に改善されることはないと考えるのが合理的である。

したがって、死亡時までには症状固定していたと認められる。

(七)  そして、これらの平成四年一二月ころの亡庄七の状態によれば、亡庄七が仕事をすることができないことは明らかであり、労働能力を一〇〇パーセント喪失したと認めることが相当である。

三(一)  治療費 一三九万四一八八円

前記認定によれば、本件事故日から平成六年一二月一四日までの治療費一三九万四一八八円(甲二)を損害と認めることができる。

(二)  付添看護費 二五九万四五六七円

付添看護費は、二五九万四五六七円(甲五)が相当である。

(三)  入院雑費 一二〇万二五〇〇円

入院雑費は、一二〇万二五〇〇円(一日一三〇〇円×九二五日)が相当である。

(四)  車椅子購入費 八万八〇六一円

車椅子購入費八万八〇六一円(甲六)を損害と認めることができる。

(五)  体業損害 三八〇万一三六九円

〈1〉 基礎収入について検討すると、亡庄七は、田畑を所有し、耕作していた(甲七)と認められるが 本件事故前の年間の収入額が明らかではないので、賃金センサス程度の収入を得られる蓋然性があるとまでは認めがたく、亡庄七の年齢を考慮すると、賃金センサスの約四割相当額である一五〇万〇〇〇〇円を基礎収入とする。

〈2〉 休業期間は、本件事故日から平成六年一二月一四日までと認められる。

〈3〉 したがって、休業損害は、三八〇万一三六九円と認められる。

(六)  入院慰謝料 三〇〇万〇〇〇〇円

入院慰謝料は、三〇〇万〇〇〇〇円が相当である。

(七)  逸失利益 四〇九万六五〇〇円

〈1〉 基礎収入は、前記認定のとおりである。

〈2〉 労働能力喪失率は、前記認定のとおり、一〇〇パーセントと認められる。

〈3〉 期間は、亡庄七が高齢であったとはいえるが、田畑を耕作していたことから、三年分の逸失利益があると認める。

〈4〉 したがって、逸失利益は、四〇九万六五〇〇円と認められる。

(八)  後遺障害慰謝料 一八〇〇万〇〇〇〇円

後遺障害慰謝料は、亡庄七の年齢などを考慮すると、一八〇〇万〇〇〇〇円が相当である。

四  過失相殺

前記認定によれば、被告は優先道路を走行していたから、亡庄七の過失は小さいとはいえないが、亡庄七が高齢であることも考慮し、被告と亡庄七の過失割合は、六対四とすることが相当である。

五  結論

したがって、損害は別紙二のとおりである。

(裁判官 齋藤清文)

9―3150 別紙1 原告ら主張の損害

1 治療費 139万4188円

2 付添看護費 259万4567円

3 入院雑費(1500円×925日) 120万2500円

4 車椅子購入費 8万8061円

5 休業損害 954万6760円

(1) 基礎収入は賃金センサス376万7100円

(2) 期間925日

6 入院慰謝料 350万0000円

7 逸失利益 1028万7950円

(1) 基礎収入は賃金センサス376万7100円

(2) 労働能力喪失率100パーセント

(3) 期間3年(2.731)

8 後遺障害慰謝料 2000万0000円

合計 4861万4026円

既払金 457万6816円

弁護士費用合計 400万0000円

9―3150 別紙2 裁判所認定の損害

1 治療費 139万4188円

2 付添看護費 259万4567円

3 入院雑費(1500円×925日) 120万2500円

4 車椅子購入費 8万8061円

5 休業損害 380万1369円

(1) 基礎収入は150万0000円

(2) 期間925日

6 入院慰謝料 300万0000円

7 逸失利益 409万6500円

(1) 基礎収入は150万0000円

(2) 労働能力喪失率100パーセント

(3) 期間3年(2.731)

8 後遺障害慰謝料 1800万0000円

合計 3417万7185円

過失相殺後(被告6割) 2050万6311円

既往症減額後(1割減額) 1845万5679円

既払金 457万6816円

既払金控除後 1387万8863円

弁護士費用 140万0000円

認容額 1527万8863円

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